銀行法に基づく「電子決済等代行業者」に係る表示

1.銀行法52条の61の8に基づく説明等

商号

マネーツリー株式会社

住所

東京都港区西麻布3-13-3 カスタリア広尾2階

権限
損害賠償

本サービスに関してお客様に損害が生じた場合、当社利用規約及び連携先金融機関との契約内容に基づき、当社又は連携先金融機関より適切に賠償を行います。なお、各連携先金融機関との契約の内容についてはこちらをご参照ください。

苦情・相談窓口


プライバシー相談窓口 privacy@moneytree.jp
サポート窓口 support@getmoneytree.com

誤認を防止するための情報


本サービスは、マネーツリー株式会社が提供するものであり、お客様が口座を保有されている個別の金融機関が提供するものではありません。

当社のウェブサイトまたは本サービス上に、データプロバイダーまたは金融機関などが使用する商標が表示されることがあります。この商標表示は、これらの商標を有する会社が当社を推奨もしくは賛同していること、これらの会社が当社と提携関係にあること、または当社がこれらの会社の代理業者・外部委託先等であることを意味しません。

電子決済等代行業者登録番号


関東財務局長(電代)第12号

利用者が支払うべき手数料


本サービスは、原則無料ですが、別途定める機能を追加して利用する場合には、有料となります。有料サービスの料金は、以下をご参照ください。
iOS版
Android版
Web版

返品等の対応


商品の特性上、返品が不可能であるため、購入手続完了後のキャンセル・返品についてはお受けできません。

契約期間及び中途解約時の取扱い


無料サービスについては、特段の契約期間の定めはありません。
有料サービスについて、契約期間の半ばでお客様が解約を行った場合、当該契約期間分の利用料金をお支払い頂きます。

識別符号(パスワード等)の取得の要否


本サービスの金融機関登録画面において、金融機関が提供する認証画面以外でログイン認証を行う場合は、識別符号を取得する方法(スクレイピング方式)にて、電子決済等代行業を実施しております。

情報の適正な取扱い及び安全管理について
電子決済等代行業の第三者への委託


当社は本サービス上でお客様からご提供いただいたメールアドレスの保管等をメール配信サービスやサポートポータルサビースを提供する第三者に委託することがあります。当社は、当該第三者におけるお客様の情報の管理について、委託契約に基づく監督を行います。

2.銀行法第52条の61の10第3項等に基づく
電子決済等代行業に係る銀行等との契約内容の公表

銀行等との契約内容

マネーツリー株式会社(以下、「当社」といいます。)は、平成29年改正後の銀行法、労働金庫法、信用金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、及び株式会社商工組合中央金庫法、及び農林中央金庫法とその政府令に基づき、各銀行及び労働金庫等の提供するAPI又はスクレイピングを利用して、利用者に提供する当社サービス(以下、「当社サービス」といいます。)に関する銀行等との合意内容を大要以下の通り説明いたします。

電子決済等代行業に係る銀行等との契約の大要 (API接続について-Type A)

1. 利用者への賠償または補償の分担について
① 当社サービスに関して、当社の責に帰すべき事由により利用者に損害が発生した場合、当社が、当社と利用者との間の利用規約に従って損害を賠償または補償します
② ①の損害が預金等の不正払戻しである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会のインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づいて、利用者に補償することができる場合があります。(※1)
③ ①の損害が銀行等の責に帰すべき場合は、当社は、その内容に応じて銀行等に求償できます。
④ 銀行等は、銀行機能または銀行APIに関して利用者に損害が生じた場合または一定の場合には、利用者に生じた損害を賠償または補償します。(※2)
⑤ ④の損害が当社の責に帰すべき場合は、その内容に応じて銀行等が当社に求償することができます。
⑥ ①または④の損害が、銀行等と当社とのいずれの責にも帰すべき事由がない場合およびいずれの責に帰すべき事由があるか明確でない場合は、いずれの負担とするか協議を行います。(※3)

※1 auじぶん銀行、SMBC信託銀行、きらぼし銀行、常陽銀行の契約においては、②が定められていません。
※2 常陽銀行の契約においては、④が定められていません。
※3 ⑥について、阿波銀行、八十二銀行、宮崎銀行、山形銀行、筑波銀行の契約においては、①の損害が銀行等と当社とのいずれの責にも帰すべき事由がない場合およびいずれの責に帰すべき事由があるか明確でない場合の定めがありません。
※4 ⑥について、鹿児島銀行の契約においては、④の損害が銀行等と当社とのいずれの責にも帰すべき事由がない場合およびいずれの責に帰すべき事由があるか明確でない場合の定めがありません。

2. 当社が取得した利用者情報の適正な取扱いと安全管理のために行う措置、および銀行等が行う措置について
① 当社は、API接続で銀行等から取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社の利用規約に従って取り扱います。
② 当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティー対策を行うものとします。
③ 銀行等および当社は、API接続またはAPI接続により提供される当社サービスに関し、不正アクセス等が判明した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明および対策を行います。
④ 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他顧客保護の観点から必要な場合等に、銀行等は、API接続を停止することまたは本契約を解除することがあります。

3. 当社が電子決済等代行業再委託者等(※)の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者等が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置および銀行等が行う措置について
① 当社は、電子決済等代行業再委託者等に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行等に負う利用者情報の適正な取扱いと安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
② 当社は、電子決済等代行業再委託者等の利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、電子決済等代行業再委託者等との間で契約を締結し、必要に応じてモニタリングを行うものとします。
③ 銀行等は、顧客保護のために必要がある場合に、当社とのAPI接続を停止することがあります。
※電子決済等代行業再委託者等とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項、労働金庫法施行規則第82条の4第2項、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の12第3項信用金庫法施行規則第99条の4第2項、又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の12第3項協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の4第2項のいずれかに該当する事業者のことをいいます。

※電子決済等代行業再委託者等とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項、労働金庫法施行規則第82条の4第2項、信用金庫法施行規則第99条の4第2項、協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の4第2項、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第89条の12第3項、農林中央金庫法施行規則第147条の16の5第2項、農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第57条の31の20第2項、又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第50条の31の20第2項のいずれかに該当する事業者のことをいいます。

上記大要でAPI利用契約を締結済みの銀行等 (Type A)

電子決済等代行業に係る銀行等との契約の大要 (API接続について-Type B)

1. 利用者への賠償または補償の分担について
① 当社サービスに関して利用者に損害が発生した場合には、銀行が利用者に対して一次的に賠償または補償するものとします。その内容は、一般社団法人全国銀行協会のインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に準じて行います。
② 銀行が利用者に対して賠償または補償をした場合は、当社の責に帰すべき事由がある場合には、銀行は、銀行及び当社の双方の責に帰すべき事由の有無及び内容を踏まえて、当社に対し、双方協議して決定した額を求償することができます。さらに、銀行及び当社のいずれの責にも帰すことができない場合は、誠実に協議のうえ、銀行から当社に対する求償の可否及び求償額を決定します。
③ ②にかかわらず、銀行が参照系API(送金指図、銀行の保有する情報の書き換え等を含まず、口座情報の提供のみを内容とするAPI)を通じて当社に提供した情報が不正確、不完全であることに起因する場合、銀行は当社に対して求償を行うことはできません。

2. 当社が取得した利用者情報の適正な取扱いと安全管理のために行う措置、および銀 行が行う措置について
① 当社は、API接続で銀行から取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社の利用規約に従って取り扱います。
② 当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティー対策を行うものとします。
③ 銀行および当社は、API接続またはAPI接続により提供される当社サービスに関し、不正アクセス等が判明し、またはシステム障害等を認識した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明および対策を行います。
④ 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他顧客保護の観点から必要な場合等に、銀行は、API接続を停止することまたは本契約を解除することがあります。

3. 当社が電子決済等代行業再委託者(※)の委託を受けてAPI接続を行う場合における、電子決済等代行業再委託者が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置および銀行が行う措置について
① 当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行に負う利用者情報の適正な取扱いと安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
② 当社は、電子決済等代行業再委託者の利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で契約を締結し、必要に応じてモニタリングを行うものとします。
③ 銀行は、顧客保護のために必要がある場合に、当社とのAPI接続を停止することがあります。
※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者のことをいいます。

上記大要でAPI利用契約を締結済みの銀行等 (Type B)

福邦銀行と締結済みのAPI利用契約大要

電子決済等代行業に係る銀行等との契約の大要(スクレイピングについて)

1. 利用者への賠償または補償の分担について
① 当社サービスに関して、当社の責に帰すべき事由により利用者に損害が発生した場合、当社が、当社と利用者との間の利用規約に従って損害を賠償または補償します。
② ①の損害が預金等の不正払戻しである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会のインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づいて、利用者に補償することができる場合があります。(※1)
③ ①の損害が銀行等の責に帰すべき場合は、当社は、その内容に応じて銀行等に求償できます。
④ 銀行等は、銀行機能に関して利用者に損害が生じた場合または一定の場合には、利用者に生じた損害を賠償または補償します。(※2)
⑤ ④の損害が当社の責に帰すべき場合は、その内容に応じて銀行等が当社に求償することができます。
⑥ ①または④の損害が、銀行等と当社とのいずれの責にも帰すべき事由がない場合およびいずれの責に帰すべき事由があるか明確でない場合は、いずれの負担とするか協議を行います。

※1 イオン銀行、但馬銀行、名古屋銀行、野村信託銀行の契約においては、②が定められていません。
※2 イオン銀行の契約においては、④が定められていません。

2. 当社が取得した利用者情報の適正な取扱いと安全管理のために行う措置、および銀行等が行う措置について
① 当社は、スクレイピングで銀行等から取得した利用者情報を個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社の利用規約に従って取り扱います。
② 当社はコンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティー対策を行うものとします。
③ 銀行等および当社は、スクレイピングまたはスクレイピングにより提供される当社サービスに関し、不正アクセス等が判明した場合、速やかに実施可能な対策を講じた上で、相手方と協力して原因の究明および対策を行います。
④ 当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合その他顧客保護の観点から必要な場合等に、銀行等は、スクレイピングを停止することまたは本契約を解除することがあります。

3. 当社が電子決済等代行業再委託者等(※)の委託を受けてスクレイピングを行う場合における、電子決済等代行業再委託者等が取得した利用者情報の適正な取扱い、安全管理のために当社が行う措置および銀行等が行う措置について
① 当社は、電子決済等代行業再委託者等に対して利用者情報を提供する場合、自らが銀行等に負う利用者情報の適正な取扱いと安全管理に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
② 当社は、電子決済等代行業再委託者等の利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、電子決済等代行業再委託者等との間で契約を締結し、必要に応じてモニタリングを行うものとします。
③ 銀行等は、顧客保護のために必要がある場合に、当社とのスクレイピングを停止することがあります。

※電子決済等代行業再委託者等とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項、信用金庫法施行規則第99条の4第2項又は協同組合による金融事業に関する法律施行規則第110条の4第2項のいずれかに該当する事業者のことをいいます。

上記大要でスクレイピング契約を締結済みの銀行等

2020年10月31日 更新