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「パパママ育休プラス」とは?制度内容と取得条件を解説
制度を知る

「パパママ育休プラス」とは?制度内容と取得条件を解説

武藤貴子
2018
04
03

「パパママ育休プラス」という制度をご存知でしょうか。働く子育て世代の方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。この制度は、両親がともに育児休業を取る場合に適用される特例となっています。主に、父親にも育児休業の取得を促すことが目的のパパママ育休プラスですが、どのような内容なのでしょうか。概要や注意点、そして、育休の取得パターンなどについてまとめてみました。

パパママ育休プラスはどんな制度?

2010年からスタートした、パパママ育休プラス。この制度は、母親だけでなく父親も育児休暇を取得して育児に参加する場合、それまで1年間だった育児休業期間を2ヶ月延長し、子どもが1歳2ヶ月になるまで取得できるというものです。育児休業というと、父親にとっては未だ取りづらい雰囲気がありますが、パパママ育休プラスの導入をきっかけに、少しずつ育休を取得しようと考える男性が増えているようです。先日、第一子の出産を迎えたIさん夫婦も、パパママ育休プラスを利用して育児休業を取得したばかり。この制度を活用することで、夫が育児に参加する時間が増え、また、出産を終えたばかりの妻をサポートできたと言います。

そんなパパママ育休プラスですが、概要についてもう少し詳しく見ていきましょう。通常の育児休業は、子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの期間、取得することができます。パパママ育休プラスは、これまでより2ヶ月長く、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業が取得できるというもの。ですが、夫婦それぞれが取得できる休業期間の上限は、原則的に1年となっています。つまり、夫婦が揃って1年2ヶ月間休業できるわけではないので注意しましょう。子どもが1歳2ヶ月になるまでの間、それぞれ1年間ある育児休業を振り分けられるといったイメージです。なお、母親の場合、産後8週間の産後休業(産休)と育児休業を合わせて1年間となります。ただし、保育所に入れないなどやむを得ない事情によってさらに休業が必要と判断された時には、最長で1歳6ヶ月に達するまで育児休業を延長することができます。

ちなみに、通常の育児休業は原則として1回のみの取得となりますが、母親の産休中に父親が育児休業を取得すると、再度育休を取ることができます。特に、里帰りをしない場合は、産後体力の戻らない妻が一人で育児をこなさなければいけない状況を回避するためにも、父親が育児休業を取っておくと、充分なサポートができますね。

パパママ育休プラスの取得条件や制限されるケースとは

パパママ育休プラスは、子育て世代には大変嬉しい制度ですよね。しかし、実はこの制度を利用するには、下記に挙げるような条件があります。

なお、この制度における配偶者とは、戸籍上の夫婦のみならず、いわゆる事実婚のカップルにも適用されます。また、意外と知られていないことですが、母親が専業主婦の場合も、適用が可能。パパママ育休プラスは元々、父親の育児休業の取得を促す目的があるからです。仕事の有無に関わらず、産後は夫のサポートが特に必要な時期ですので、母親と子どもが退院するタイミングで育休を取得し、子育てに慣れない時期を一緒に乗り越えられれば良いですね。

もう一つ、注意をしなければいけないのは、残念ながらパパママ育休プラスの利用が制限されるケースもあるという点です。以下に当てはまる人の場合、育児休業の取得が認められていません。

なお、育児休業を取得したい場合は、遅くとも取得を希望する日の1ヶ月前までには申請書を提出しておく必要があります。「来週から育休を取得したい」と思っても、すぐには休むことができません。職場に迷惑をかけずスムーズに休業するためにも、育児休業をいつから取得するかは夫婦であらかじめしっかりと話し合い、決めておくようにしましょう。

自分たちに合った育休の取得パターンを見つけよう

パパママ育休プラスを活用して両親がともに育児休業を取得すると決めたら、どのような取得パターンが自分たちの家庭には合っているのか考えてみましょう。それぞれの家庭で、母親が働いているかどうかや、保育園に通わせるかどうかといった事情が異なるからです。パパママ育休プラスを利用した育休の取得パターンとしては、主に以下のようなものがあります。

1.母親と父親が交互に育休を取る
オーソドックスなものとしては、母親と父親が交互に育休を取るパターンです。たとえば、子どもが1歳になる前日まで母親が休業し、職場復帰と入れ替わりで父親が休業に入るパターン。子どもが1歳になっていれば、父親にとっても比較的子育てしやすいですし、母親も安心して仕事に戻ることができるというメリットがあります。

育休の取得パターン1

2.両親の育休が重複している
1歳になる前日まで母親が休業するのに対し、父親は、母親が職場復帰する少し前に休業に入ります。これなら、夫婦で子育する時期が持てるため、父親がスムーズに育休に移行できるでしょう。

育休の取得パターン2

3.母親が専業主婦で、産後、父親がすぐに育休を取る
以前まで、母親が専業主婦の場合、父親は育児休業を取得することができませんでした。しかし、制度が改正されたことにより、専業主婦家庭でも、父親が育休を取ることができるようになったのです。そのため、産後、父親がすぐに休業して子育てすることが可能となりました。

育休の取得パターン3

その他にも、妻が職場復帰して一度子どもを預けたのち、夫が育児休業を取得するといったパターンなどもあります。どのような取得パターンが可能なのか、また、自分たちの家庭にとってどのようなパターンがベストか、夫婦でしっかり決めておきたいですね。

両親が揃って子育てできるきっかけに

パパママ育休プラスは、母親にとっての負担が減るだけでなく、夫婦揃って子育ての時間が持てる、良い機会になるのではないでしょうか。父親が育児休業を取得するにはまだまだ難しい場合が多いですが、育休は法律に基づき、労働者が請求できる権利の一つです。今後、両親がともに育休を取りやすい社会になっていくことを願います。

補足:認可認証保育園の場合、この制度の使用が入園審査に影響する可能性もあります。事前にお住まいの自治体に問い合わせておきましょう。

筆者プロフィール

武藤貴子

ファイナンシャル・プランナー(AFP)。1983年埼玉県生まれ。会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやコラム執筆を行う。独立後は、起業のコンサルティング業務とともに、執筆や個人マネー相談、メディア出演などを中心に活動中。著書に『いちばん稼ぎやすい簡単ブログ副業』(河出書房新社)がある。

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